植物があまり好きじゃない樹木医のブログ

ほとんど樹木と関係ないことをつづります。

タガメが採取禁止になるらしい

売買目的の採取や売買がダメになるらしい

趣味や研究目的は、セーフだって

 

自分としては、腕の生えたキモい水生ゴキブリ程度の認識だから全く影響ないけど、

出くわしたくないから、むしろ絶滅してほしいくらい。

 

採取して、ヤフオクで流してお小遣い稼いでいる人からしたら死活問題だろうね。

 

アクアリウムやっていた頃に使ってたチャームというECサイトで、5800円で売ってたわ

www.shopping-charm.jp

 

 

ちなみに、日本にいるタガメはタイワンタガメ Lethocerus indicus って種らしい。

日本国内の水生昆虫で最大なんだって

 

しかもコイツ飛べるらしい…

飛んでるタガメと出くわしたら一目散に逃げるわ

 

2018年施行の改正種の保存法の特定第2種のカテゴリーに2019年2月10日から施行だってね

 

で、気になったのが種の保存法

 

正式名称は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律で平成5年4月に施行され、これまでに数回改正され現在に至る。

 

この法律の趣旨は、日本国内に生息する希少種の保護外国産の希少種の保護という2本柱で出来ている。

 

外国産希少種については、みんな大好きワシントン条約の附属書Ⅰのリストに掲載してあるやつを守っていく内容。

 

国内希少種は、レッドリストってやつを作って、個体等の取扱規制生息地保護保護増殖の3本立てでやっていくって内容

 

このレッドリストってやつは、国内のお偉い学者さんと環境省のお役人が作るってわけ

 

レッドリスト自体には、根拠法令はないけれども環境省は、このリストを元に指定していくそうです。

 

今回、タガメが特定第二種国内種のリストに入れられるわけだが、個体等の取扱規制には、主に四種類の禁止事項があって、

1捕獲等の禁止(捕まえちゃだめ)

2販売目的の陳列または広告の禁止(売るためにお店に出しちゃだめよ、)

3譲渡し等の禁止(他人に渡しちゃだめ)

4輸出入の禁止(国外取引しちゃだめ)

 

その中でも、特定第二種国内種は、販売・頒布等の目的での捕獲・譲渡しのみの規制。

趣味で捕まえるのは、OK

 

第一種については、譲渡しは許可はいらないが、環境大臣に届け出する必要があるそうです。

これは、商業ベースでブリーダーが繁殖させて販売できる種を想定して創設されたそう。

野生個体の採取は、NGだけど殖やした個体は流通可能。

 

種の保存法絡みは、ときどきヤフオクで規制対象の品物を知らずに流してしまって捕まっているニュースを度々耳にするので、定期的にチェックしといたほうがいいかも

 

ざっと、種の保存法の特定第一種国内希少野生動植物種と特定第二種国内希少野生動植物種についての説明を書きました。

 

なげぇ…。

 

他にも、国内希少野生動植物種国際希少野生動植物種、緊急指定種などあるそうだけど、またの機会に

 

紛らわしぃ…。

 

では、